2000年1月号(第35号)

 

 

印鑑証明制度の変更について

        所 長  辻   英 彦

平成11年末をもって、大津地方法務局彦根支局の印鑑証明制度が従来の直接証明方式から間接証明方式に変更になりました。

従来は、証明用紙に直接押印された代表者印について証明がされてまいりましたが、
今後はスキャナーで読み込んだ印影を証明する(市町村の印鑑証明と同様の方式)方法に
代わりました。

従って、法務局から交付されるプラスチック製の「印鑑カード」がないと
証明を受けることができなくなります。

印鑑カードには、印鑑カード番号が刻印されておりますが、これを書き留めていただき、
万一紛失したときなどには直ちに「亡失による印鑑カード廃止届」を提出して下さい。

もちろん、当該カードで印鑑証明の交付を受けようとしても、
当該カードに関する法人の商号・本店等が不明な場合には
印鑑証明書の交付を受けることができませんが、
印鑑証明書は融資・不動産登記などに悪用されることがないとは言えませんので、
厳重な保管とともに、万一の場合への対処方法を充分にご認識いただきたいと思います。

さて、大津地方法務局管内では、
一昨年草津出張所において不動産登記に関するコンピュータ化が完了しておりますが、
昨年11月には大津地方法務局登記部門において
管轄内すべての不動産についてコンピュータ化が完了いたしました。

次は、八日市出張所において本年度中にコンピュータ化され、
いよいよ滋賀県内における不動産登記事務におけるコンピュータ化が進むものと思われます。

ただし、このコンピュータ化に要する経費については、
登記特別会計という登記簿の謄抄本・閲覧等の手数料が充当されることとなっており、
現下の経済情勢からこの収入が頭打ちとなっており、
幾分その速度が鈍ることも考えられます。

いずれにしても、時代の流れの中、
国民の重要な財産の一つである不動産に関する証明をするための基本となる
登記簿のコンピュータ化によって、
登記事務処理の時間的短縮が図られることについては歓迎をしたいと思います。

 

 

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平成12年7月号 (第37号)
土地家屋調査士制度50周年
所 長  辻   英 彦

滋賀県土地家屋調査士会では、去る五月二八日に、大津市の琵琶湖ホテルにおいて、制度制定五十周年記念式典を挙行いたしました。昭和二五年に土地家屋調査士制度が制定されて以来、五十年にわたって、不動産の表示に関する登記の専門家として、着実にその実績を積み重ね、今日に至ったものであります。
当日は、滋賀県土地家屋調査士会の総務部長をいたしております当事務所副所長の司会により式典が行われました。式典に先立ち、「滋賀県土地家屋調査士会五十年の歩み」と題したスライドが上映されました。約二十分間のスライドは、パソコンを利用した上映で、参加された会員はもとより、大津地方法務局の関係者・衆参両議院議員をはじめとするご来賓にも一目で分かる制度と組織の移り変わりを分かっていただけるものに仕上がっていたと思います。思い出すこととしては、制度が始まった頃には、現在の測量技術とは比較にならない程度のものであり、現在の進んだ測量機器をはじめ、制度的にも国民のサイドに立った「筆界確認書」への移行など、着実に国民に目を向けた存在へと代わってきていることを読みとることができました。
式典では、昭和三〇年の滋賀県土地家屋調査士会発足以来の会員八名に対しまして、永年在籍会員特別感謝状を会長から頂戴することができました。思い返せば、以来四五年の長きに亘って微力ながら土地家屋の表示に関する登記に関わってきたのかと、感じ入るところがございました。
いよいよ国民の財産に対する関心には高まりを感じております。自分の財産を自分で管理し、そのためのお手伝いをさせていただいているという使命を再び心に銘じた一日でした。これからも、ますます健康に留意しつつ、日々の業務に励みたいと考えております。
なお、より一層のサービス向上のため、八ページのとおり職員を増強させていただきました。特に、浅野君につきましては、既に土地家屋調査士試験に合格しておりますが、一層の業務経験を積むために受け入れたものであります。皆様方からのご叱責を糧にして業務に励んでくれるものと期待しておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。