平成13年7月号(第41号)
弁護士法の改正を受けて
副所長 辻 博 史
この主だった部分は、弁護士事務所の法人化についてであります。
しかも、その中身については医療法人と同じく、資格者一名でも法人が設立できるということになっています。
法人(株式会社や有限会社)を設立することとされていたものでありますが、
平成3年4月施行の商法並びに有限会社法の一部改正により、
1名での設立が可能になったこととも関連があるのでしょうか、
それ以後においては様々な法人(ただし、組合については組織の性格上社員等が複数であることが求められていますが)が
1人法人の設立が認められることとなりました。
これと同じ理由で弁護士事務所の法人化においても糸利法人が認められたものであります。
もとより自然人はいつか老齢化し、そして業務を行うことができなくなるのは必然であり、
そのことによってのみ事務所を法人化することの理由づけとすることには、
いささかの疑義を差し挟まなければならないと考えるものであります。
あらゆる法的サービスが一カ所で賄えるというこのサービスこそが
これからの各種法律事務を扱う事務所の模範であるという議論でした。
しかし、結局のところ、各資格法が縦割りであることから資格横断的な法人化は認められることなく、
各資格法内における法人化が順々に進められつつあります。
国民が求める法的サービスの充実を図りつつあるところであり、
法制度の変化以上の対応に、より一層努めたいと考えております。