平成15(2003)年1月号

 

新時代到来か

        所 長  辻   英 彦

 
 司法書士法と土地家屋調査士法が、それぞれ本年4月1日と8月1日に施行されます。
今回の法改正は大変に大きなもので、それぞれに法人事務所の設立が認められることになります。従来、それぞれの資格においては、個人一身専属の資格として、認められてきたものでありました。
しかし公認会計士に監査法人という法人組織が認められたことを始まりとして、
税理士(税理士法人)・弁護士(弁護士法人)・弁理士(特許業務法人)に続いて
法人事務所設立の途が開けたことになります。

 このことは、事務所の継続性の問題解決の方策として考え出された部分もありますが、
更にその先には登記のオンライン申請における書類保存義務との関係があると考えております。
つまり、将来的には登記の申請が
事務所のコンピュータから直接アクセスする方法によって行うには、
現在様々な添付書類(例えば、登記義務者の印鑑証明書であったり、
登記権利者の住所を証する書面など、
現在の不動産登記法の中で添付しなければならない様々な書類。)を事務所において認証して、
事務所がそれらを保存していくという方向になるための前段階のものであると考えております。

 

 
彦根支局もコンピュータ化

        副所長  辻   博 史

 
 大津地方法務局彦根支局では、平成15年1月27日から、
その管轄のうち、彦根市と多賀町の不動産について、
紙の登記簿からコンピュータによるデータ処理に移行され、
運用を開始いたします。
このことによって、1月末には登記事務の処理が停滞することが考えられます。
特に1月22日から24日までの間は登記簿謄本の取得は
できないことになります(どうしても必要な場合には、1月21日付での発行となります)。
また、登記簿の閲覧は1月27日以降はできなくなり、
登記簿の閲覧に替えて「登記事項要約書」が発行されることとなります。
なお、この「登記事項要約書」には認証や日付が付与されませんので、ご注意下さい。
また、登記簿謄本に代わって、「登記事項証明書」が発行されることになります。

 なお、豊郷町・甲良町・愛知川町・秦荘町・湖東町・愛東町の土地・建物については、
平成15年5月下旬の移行が予定されております。