地役権図面
 
 
地役権は、「設定行為をもって定めたる目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有す」る権利で、しばしば見られるものに、次のようなものがあります。
 
1.送電線の保守・管理のための地役権
2.水路を設置するための地役権
3.通行をするための地役権
4.借景として他人の土地の景観を変更しない地役権
 
 などがあります。
 
地役権と類似の権利として、地上権がありますが、
地上権は土地の一部に設定することができません(地上権を設定する土地を予め分筆する必要があります)が、地役権は土地の一部について設定契約をすることができますから、その範囲を明確にする必要がある場合(一筆の土地全部の場合には、登記簿に地役権設定の範囲として「全部」と表示されます)には、地役権図面が提出されることとなっています。