会社の登記の登録免許税
 

登記の種類

 登記の内容


税額又は税率


   本店所在地においてする登記


設立登記




 

会社を新たに設立したとき



 

資本の金額の7/1000
株式会社にあっては最低150,000円 有限会社にあっては最低60,000円
合名会社・合資会社にあっては一律に60,000円
相互会社にあっては300,000円

資本の増加の登記


 

会社の資本を増加したとき
●新株発行・剰余金の資本組入な ど

増加した資本の金額の7/1000
最低30,000円

 

合併又は組織変更による設立登記



 

新設合併や有限会社が株式会社になるなどのとき


 

資本の金額の1.5/1000
合併により消滅した会社又は組織変更をした会社の当該合併又は組織変更の直前における資本の金額を超える資本の金額に対応する部分については7/1000とし、最低30,000円

合併による資本の増加の登記


 

会社が合併したことにより存続会社が資本を増加したとき

 

増加した資本の金額の1.5/1000
合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額を超える資本の金額に対応する部分については7/1000とし、最低30,000円

支店の設置の登記
 

支店を新たに設置したとき

支店の数1箇所につき60,000円
 

本店又は支店の移転の登記



 

本店や支店の所在地を移転したときにする登記


 

本店又は支店の数1箇所につき30,000円
従って、本店所在地の管轄登記所が別の登記所となる場合には、旧本店所在地と新本店所在地の双方において30,000円ずつ納付する必要がある

取締役・監査役に関する事項の変更の登記



 

取締役・代表取締役・監査役の就任・重任・退任・解任等があったときにする登記
 

30,000円
ただし、資本の金額が1億円以下の会社については10,000円
株式会社における代表取締役、有限会社における取締役・監査役の住所や氏名の変更登記も同額

解散の登記



 

会社が解散を決議したり、定款で定めた存続期間が満了したりして解散したときにする登記

30,000円
次の清算人の選任の登記も同時にする必要がある

 

清算人の選任・解任などの登記
 

解散した会社の清算事務を行う清算人を登記するとき

9,000円

 

継続の登記

 

解散した会社を再度継続することを決議したときにする登記

30,000円

 

登記事項の変更の登記


 

目的・商号の変更、株式の譲渡制限を設定したときなどの登記

30,000円


 

登記の更正の登記





 

登記された事項を訂正する登記
●役員の氏名や商号・本店などを誤 って登記した場合にこれを訂正する ための登記など

20,000円





 

登記の抹消

 

登記された事項が誤っていて、これを抹消する登記

20,000円

 

清算結了の登記




 

会社が清算手続きを完了した場合の登記
●この登記をすることにより、はじめ   て会社が法人格を失うこととなる

2,000円




 

      支店所在地においてする登記

ほとんどすべての登記





 

次の登記以外の登記
ただし、本支店同額のものは、本店所在地における登記のを付してあるので、本店所在地においてする登記の項参照

9,000円





 

取締役・監査役に関する事項の変更の登記



 

取締役・代表取締役・監査役の就任・重任・退任・解任等があったときにする登記
 

9,000円
ただし、資本の金額が1億円以下の会社が支店所在地において役員変更登記のみを申請する場合には6,000円

 

上の表は、主だったものだけを掲げました。

 

 

 

written by Hiroshi TSUJI
in 2001