登記の種類 |
登記の内容 |
|
|
||
設立登記 |
会社を新たに設立したとき |
資本の金額の7/1000 株式会社にあっては最低150,000円 有限会社にあっては最低60,000円 合名会社・合資会社にあっては一律に60,000円 相互会社にあっては300,000円 |
資本の増加の登記 |
会社の資本を増加したとき ●新株発行・剰余金の資本組入な ど |
増加した資本の金額の7/1000 最低30,000円 |
合併又は組織変更による設立登記 |
新設合併や有限会社が株式会社になるなどのとき |
資本の金額の1.5/1000 合併により消滅した会社又は組織変更をした会社の当該合併又は組織変更の直前における資本の金額を超える資本の金額に対応する部分については7/1000とし、最低30,000円 |
合併による資本の増加の登記 |
会社が合併したことにより存続会社が資本を増加したとき |
増加した資本の金額の1.5/1000 合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額を超える資本の金額に対応する部分については7/1000とし、最低30,000円 |
支店の設置の登記 |
支店を新たに設置したとき |
支店の数1箇所につき60,000円 |
本店又は支店の移転の登記 |
本店や支店の所在地を移転したときにする登記 |
本店又は支店の数1箇所につき30,000円 従って、本店所在地の管轄登記所が別の登記所となる場合には、旧本店所在地と新本店所在地の双方において30,000円ずつ納付する必要がある |
取締役・監査役に関する事項の変更の登記 |
取締役・代表取締役・監査役の就任・重任・退任・解任等があったときにする登記 |
30,000円 ただし、資本の金額が1億円以下の会社については10,000円 株式会社における代表取締役、有限会社における取締役・監査役の住所や氏名の変更登記も同額 |
解散の登記 |
会社が解散を決議したり、定款で定めた存続期間が満了したりして解散したときにする登記 |
30,000円 次の清算人の選任の登記も同時にする必要がある |
清算人の選任・解任などの登記※ |
解散した会社の清算事務を行う清算人を登記するとき |
9,000円 |
継続の登記 |
解散した会社を再度継続することを決議したときにする登記 |
30,000円 |
登記事項の変更の登記 |
目的・商号の変更、株式の譲渡制限を設定したときなどの登記 |
30,000円 |
登記の更正の登記 |
登記された事項を訂正する登記 ●役員の氏名や商号・本店などを誤 って登記した場合にこれを訂正する ための登記など |
20,000円 |
登記の抹消 |
登記された事項が誤っていて、これを抹消する登記 |
20,000円 |
清算結了の登記※ |
会社が清算手続きを完了した場合の登記 ●この登記をすることにより、はじめ て会社が法人格を失うこととなる |
2,000円 |
支店所在地においてする登記 |
||
ほとんどすべての登記 |
次の登記以外の登記 ただし、本支店同額のものは、本店所在地における登記の※を付してあるので、本店所在地においてする登記の項参照 |
9,000円 |
取締役・監査役に関する事項の変更の登記 |
取締役・代表取締役・監査役の就任・重任・退任・解任等があったときにする登記 |
9,000円 ただし、資本の金額が1億円以下の会社が支店所在地において役員変更登記のみを申請する場合には6,000円 |
上の表は、主だったものだけを掲げました。
written by Hiroshi TSUJI
in 2001