不動産登記法第17条地図
 
 
不動産登記法第17条には次のように記載されています。
「登記所に地図及び建物図面を備う」
非常に簡潔に表現されていますが、この地図には、次のようなものも含まれることとされています。
1.国土調査法第20条第1項の規定により送付された地籍図
2.土地改良登記令第6条第2項第2号の土地の所在図
3.土地区画整理登記令第6条第3項第2号の土地の所在図
4.新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令第8条第2項又は首都圏の近郊整備  地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令第8条第2項  の土地の所在図
 
別にも述べたとおり、滋賀県内における国土調査事業は遅々として進んでおりませんので、
不動産登記法第17条図面は決して多くはありません。
 
人に戸籍があるように、国土の土地の位置関係を特定するための国土調査事業の進展が望まれることろです。