株式会社設立計画書(登記用)
 
 平成18年5月1日に、「会社法」が施行され、「有限会社」という形態の会社は
設立することができなくなりました。同時に、株式会社の機関設計について、
どのような形が設立しようとする会社に最適かを判断した上で、この計画書にご記入下さい。
 
1.商   号                                
◆類似商号についての制限は従来よりも緩和されていますが、経済活動を考えた場合、
   類似した商号での営業は問題があると思います。
 
2.本店所在地                                
◆本店所在場所については、アパート、マンション等の場合には、「建物の名称」、
  「部屋番号」まで明記するほうがよいでしょう。
 
3.資 本 金                               円
◆資本金は、会社の資本として財務諸表に計上するものです。従来の最低資本金
   (株式会社で1,000万円、有限会社で300万円)の制限はなくなりましたが、
   余りに少ない額であると、取引をしようとする相手方からの信頼を得られるかどうか
   疑問です。また、会社発足時に必要となる登記等の費用について、実費としての
   登録免許税、定款に貼付する収入印紙、公証人の認証手数料だけでも25万円程度
   必要となりますし、会社に売上が入金になるまでの間の運転資金などを考慮して
   決定してください。
 
4.発行可能株式総数                            株
◆従来の「会社が発行する株式の総数」に該当します。かつては、発行済株式総数
   の4倍までしか認められていませんでしたが、「株式の譲渡について制限のある会社(非公開会社)」
  の場合には、それ以上も認められることとなり、その趣旨が引き継がれています。
 
5.公告の方法  官報 朝日 毎日 日経 京都 読売 その他(       )
◆定款において「公告の方法」を定めなかった場合には、「官報」によるものとみなされますが、
   定款に記載しておいたほうがよいでしょう。
 
6.決 算 期     月    日 〜     月    日        
◆たとえば、12月末決算とすると、年始休暇や2月の日数が短いことなどから、
   申告の整理記帳の日数が少なくなります。また、在庫が極端に多い時期を決算期にしますと、
 棚卸資産の整理が大変なことになったりします。法人税の申告の関係がありますから、
 顧問税理士と十分に協議をしてください。
 
7.創立予定日  平成     年     月     日(     )   
◆会社の設立は、登記をして効力を生じます。従って、平日に限られます。
   「大安」にしたい場合でも、最近の週休2日制の関係で、3週間くらい後でないと
   平日の大安がないこともありますから、ご注意ください。
 
8.株金保管の取扱方法  1 個人の口座に各発起人が振込の方法によって行う
                      2 銀行等での保管証明書を取得する
    口座へ振込場合の     銀行・金庫 普通預金            
             口座名義人                     
    銀行等の場合の      銀行・金庫              支店 
◆上記の1の方法は、設立に際して出資者全員が発起人となる「発起設立」に限られますので、
   出資者全員が発起人になる(定款に実印を押印し、印鑑証明書を添付する)のが困難な場合には、
   2の方法によらざるを得ません。この場合には、金融機関所定の手数料が必要となります
   (資本の額に所定の率をかけた額)し、金融機関の本部稟議となっているようですので、
   定款認証後に1週間程度の時間的余裕が必要となります。
   金融機関に保管をしてもらった場合には、会社の設立登記が完了して、
   登記事項証明書と会社の印鑑証明書を提出するまでは引き出しをできません。
◆個人の口座に振込の方法によって払い込む場合には、新しく設立資金のために
   「個人(発起人代表)名」の普通預金口座を新設し、通帳に振込人の氏名を印字してもらう
   必要があります。更に、振込時期についても制限がありますので、ご注意下さい。
   従って、新規口座の開設においては「0(ゼロ)円」で開始してもらってください。
 
9.発 起 人(1名でも結構です。各1通あて印鑑証明書が必要となります。)
 
 @      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
 
 A      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
 
 B      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
 
 C      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
 
 D      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
 
 E      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
 
 F      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
 
 G      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
 
 H      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
 
 I      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
◆発起人は、「発起人会」を構成し、発起人会で会社設立について協議を行います。
   「募集設立」による場合には、一部の者が発起人になることもできます。
   ただし、株金の保管事務は金融機関において行う必要があります。
 
10.公募株主 
 @      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
 
 A      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
 
 B      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
 
 C      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
 
 D      円   (氏 名)                      
 
   (住 所)                               
◆「商法」においては、募集設立のための株主募集において、募集した全額について
   払込がされなかった場合には、発起人が補填をする必要がありましたが、
   「会社法」においては、払込がされた額をもって「資本金の額」とすることができます。
 
11.株券の発行   1 株券を発行する
                2 株券は発行しない
 
◆「会社法」においては、原則として株券を発行しないこととなりました。
   これは、株券のペーパーレス化(2009年)を前提としたものです。
   非公開会社において、なお株券を発行するのであれば、「株券を発行する」という
   登記をしなければなりません。一方、株券を発行しないのであれば、
   定款に「株券不発行」を明記しておいたほうがよいでしょう。
 
12.会社の機関構成
◆会社に必ず置かなければならないのは「取締役」です。取締役の人数は
   1名でも足りることとなりました。この場合には、「取締役会」そのものが
   成立しません。また、取締役を複数置いた場合でも「取締役会」を置かないことも
   可能です。しかし、取締役会を置かないこととなると、重要な事項はすべて
   株主総会で決定することになります。将来的なことを考えますと、
   万一、敵対的な株主が出現した場合を考え、取締役会を設置されたほうがよいと思います。
   そうすると、取締役を最低3名置くことがよいでしょう。2名ですと、賛否相半ばすることも考えられます。
   兄弟や夫婦であっても、利害が対立することも考えられます。
   そのようなこともある程度予想した会社の機関構成を考えておいてください。
   また、その都度、株主総会を開くこととしても、現実に出席していないのに、
   などと株主代表訴訟を提起されることもありえます。
◆監査役は非公開会社においては必ずしも置く必要はありません。
◆代表取締役になる人については、印鑑証明書が別に必要となります。
   また、取締役が複数いて、各自が会社を代表することもできますが、
   この場合には、それぞれの代表取締役(または代表取締役を置かないで、
   各自代表することもできますが、この場合には全員の)印鑑証明書が必要になります。
 
取締役                               

取締役                               

取締役                               

取締役                               

取締役                               

代表取締役                             
     (生年月日  西暦 大正 昭和 平成    年   月   日生

代表取締役                             
     (生年月日  西暦 大正 昭和 平成    年   月   日生

監査役                               
 
取締役会を設置   する   しない 
 
13.取締役・監査役の定数
   取締役        名  〜      名
 
   監査役        名  〜      名
 
14.取締役・監査役任期         年
◆「会社法」では最長10年までの任期を定めることができますが、
   それほど長期になりますと、当事務所で任期の管理をすることが困難となります。
   また、一度選任した後に敵対的な取締役に変化した場合、
   本人から「辞任届」が提出されない限り、「解任」の手続きによってしか
   辞めさせることができません。ある程度の長さにされることも一つ の方法かと考えます。
 
15.役員報酬限度額  取締役 年間           万円以内
 
                   監査役 年間           万円以内
 
16.目   的
  1.
 
  2.
 
  3.
 
  4.
 
  5.
 
  6.
 
  7.
 
  8.
 
  9.
 
 10.
 
◆目的は適法性、具体性など、いくつかの基準に従って、法務省が監修しております
   先例等を参考に整理をさせていただきます。
 
 
 さて、要点として、以上を入れていただきますと、定款作成の準備に入ることができます。
  ただし、発起人の住所・氏名については、印鑑証明書と整合する必要がありますので、
  事前にご準備ください。
 
 では、おおまかなスケジュールをお知らせいたします。
 
1.発起設立で個人の預金口座に振込の方法により株金を預け入れる場合の口座の開設
2.この用紙と代表すべき取締役の印鑑証明書の受領
3.定款等の書類の作成<1週間程度の時間を頂戴いたします。>
4.作成した書類への印鑑の押印
5.定款の認証(当事務所から公証人役場へ出張、指定日:    月     日
6.募集設立の場合には、金融機関へ認証済の定款を提出(当事務所から提出)
7.株金の払込(「発起設立」と「募集設立」によって異なります、御社にて)
8.保管証明書の受領(当事務所で代行)または預け入れた通帳のコピー(通帳の表紙の
    表裏と払込をしてあるページ)の作成
9.創立総会等の開催
10.設立登記の申請
11.印鑑カード・登記事項証明書・印鑑証明書の受領
12.金融機関への登記事項証明書等の提出(会社名義の預金口座開設)
13.税務署・県事務所等への各種届出(顧問税理士・社会保険労務士などと打ち合わせ ください)
 

設立登記までに要する経費(概算)
◆定款に貼付する収入印紙    40,000円
◆公証人への手数料         50,000円
◆定款謄本手数料            2,000円程度(枚数に応じて)
◆設立登記の登録免許税    150,000円
 (資本金の額の1000分の7で、最低150,000円)
◆当事務所手数料       120,000円〜200,000円程度
 (書類の通数等や、登記事項証明書・印鑑証明書の通数によります)
総   計          370,000円〜450,000円
 
 
522-0033 滋賀県彦根市芹川町1463番地の24
     登記・測量 辻 事務所
     商業登記受付担当:所長 辻   博 史
           または司法書士  藤 本 英 之
                    もしくは  辻   和 門
電 話 0749−22−6037
FAX 0749−26−2238