共同担保目録
 
 
抵当権等の担保権の目的となっている不動産が一覧となっている目録です。
 
抵当権や根抵当権は、どれだけの物件でその被担保債権を担保しているかが分からないと、その不動産の持つ担保余力を知ることができません。
 
A(担保評価額1億円)とB(担保評価額5000万円)の二つの不動産で債権額1億円を担保しているのと、A物件だけで担保しているのとでは、大きく異なってきます。
 
A物件だけで担保している場合には、A物件には担保余力がありませんが、A・B両物件で担保している場合には、両方で5000万円の担保余力があると考えることができます。
 
また、特に根抵当権にあっては、変更登記(例えば、極度額の変更や債務者の変更など)をする場合には、すべての物件について変更登記を了しないとその効力が生じないとされていますので、どれだけの物件が共同担保の関係にあるかが分からないと困ることがあります。
 
そのような観点から、共同担保目録が備え付けられています。