所有権に関する登記の登録免許税
 
 
所有権に関する登記は、その原因によって次のように登録免許税が課せられます。

なお、以下の表に記載してある税率は租税特別措置による現在適用される税率を記載してあります。

 
 

登記の原因

説  明

課税標準

 税率または税額

初めて所有権の登記をするとき

 

表題部だけの不動産についてその所有者から所有権保存登記をするとき

不動産の価額


 

4/1000


 

相続又は法人の合併によるとき
 

相続や会社等の合併によって所有権が移転するとき

不動産の価額

 

4/1000

 

贈与その他の原因によるとき
 

贈与・交換・代物弁済などにより移転するとき

不動産の価額

 

20/1000

 

共有物分割による共有持分の移転のとき
 

共有者が他の共有者の持分を取得したとき

不動産の価額

 

4/1000

 

売買による所有権の移転のとき

 

売買による所有権移転のとき
 

不動産の価額


 

20/1000
(ただし、土地について10/1000のまま継続)

 

所有権移転の仮登記

 

所有権移転登記の要件が整わないとき、あるいは所有権移転が条件付の場合にするとき
 

不動産の価額


 

2/1000


 

所有権移転の仮登記の本登記

 

所有権移転登記の要件が整った後または条件が成就したときにする登記
 

不動産の価額


 

本則によって計算すべき税率から仮登記をした税率を控除した額
 

所有権の抹消登記

 

売買・交換・代物弁済・相続等の誤りがあったりした場合に所有権移転した登記を抹消するとき
 

不動産の個数


 

1個につき
1,000円
(1申請において20個を超える場合には20,000円) 

所有権の更正登記

 

所有権移転登記の原因が誤っていたり、持分が誤っていた場合に訂正(更正)するとき
ただし、贈与を売買にするなど、税率がより多くなる更正登記の場合には、税率の差で計算した額となります
 

不動産の個数


 

1個につき
1,000円
 

所有権登記名義人表示変更登記

 

所有権の登記名義人の住所や氏名に変更があったとき(行政区画の変更などは非課税)
 

不動産の個数


 

1個につき
1,000円 

 共有物分割による登記については、登録免許税潜脱の事例がしばしば見受けられたため、
   特別の計算方法によって適正な課税がなされることとなった。

 
 

 

 
租税特別措置

 


条  文

中 身 は ?

本則税率


軽減税率

第72条の2


 

床面積が50u以上の専用住宅の所有権保存登記で、市区町村の適用証明書が取得できる場合(建物の所在地に住所があることが要件とすることが多い)

2/1000


 




 

1.5/1000


 

第73条


 

上と同じ要件の建物を取得した場合の所有権移転登記で適用証明書が取得できる場合
 

10/1000


 




 

3/1000


 

条文は租税特別措置法です。

諸般の事情で住所を建物の所在地に移転することができない場合でも適用証明書を取得すること
も可能ですが、その場合には、その理由や転居時期を明らかにした「誓約書」の提出を求められる
ケースが多くあり、また転居時期に遅れて転居をするなどした場合には、後日不足額を追徴される
ことがあります

 

 

 

written by Hiroshi TSUJI
in 2003