不動産の表示に関する登記の登録免許税
 
 

登記の種類

どんな登記なの?

課税標準

税  額

土地の表示登記

 

新しく土地ができたとき(無番地の国有地を払い下げなどで取得したとき)



 

非課税

 

土地の地目変更登記
 

登記簿の地目を現況に合致させるために変更するとき


 

非課税
 

土地の分筆登記
 

1筆の土地を2筆以上の取引単位に分けるとき

分筆後の土地の筆数

1筆1,000円
 

土地の合筆登記
 

複数筆の土地を1筆の取引単位にするとき

合筆後の土地の筆数

1筆1,000円
 

土地の地積更正登記
 

登記簿の地積を実測地積に修正するとき


 

非課税
 

建物の表示登記

新しく建物を新築したとき


非課税

建物の表示変更登記


 

登記されている建物を増築したり、一部取り壊したときや種類・構造を変更したとき




 

非課税


 

建物の滅失登記
 

登記されている建物をすべて取り壊したとき


 

非課税
 

建物の分割登記
 

登記されている建物を複数の取引単位に分割するとき

分割後の取引単位

1取引単位(家屋番号)につき1,000円

建物の合併登記

 

登記されている複数の建物を1個の取引単位にするとき

合併後の取引単位
 

1取引単位(家屋番号)につき1,000円
 

建物の区分登記




 

1棟の建物が構造上・用法上「建物の区分所有等に関する法律」の要件に合致する場合に、別々の取引単位にするとき
 

区分後の建物(家屋番号)の個数


 

1個につき1,000円




 
 

なぜ、不動産の表示に関する登記の多くが非課税なのでしょうか?

 

それは、不動産登記法によって、次のように規定され(抜粋)ており、
所有者に登記申請の義務を課しているからです。

 

不動産登記法第80条 新たに土地を生じたるときは
所有者は1ケ月内に土地の表示の登記を申請することを要す。

 

同法第81条 地目又は地積の変更ありたるときは
表題部に記載したる所有者又は所有権の登記名義人は
1ケ月内に土地の表示の変更の登記を申請することを要す。

 

同法第81条の8 土地が滅失したるときは
表題部に記載したる所有者又は所有権の登記名義人は
1ケ月内に土地の滅失の登記を申請することを要す。

 

同法第93条 建物を新築したるときは
所有者は1ケ月内に建物の表示の登記を申請することを要す。

 

同法第93条の5 建物の所在又は第91条第1項第3号ないし第5号もしくは第2項に掲げたる事項に
変更ありたるときは表題部に記載したる所有者又は所有権の登記名義人は
1ケ月内に建物の表示建物の表示の変更の登記を申請することを要す。

 

同法第93条の11 建物が滅失したるときは表題部に記載したる所有者又は所有権の登記名義人は
1ケ月内に建物の滅失の登記を申請することを要す。

 

同法第159条の2 第80条第1項もしくは第3項、第81条第1項もしくは第3項、
第81条の8第1項、第93条第1項もしくは第3項、
第93条の4の2第1項、第2項もしくは第5項、
第93条の5第1項もしくは第3項又は第93条の11の規定による
申請をなすべき義務ある者
その申請を怠りたるときは10万円以下の過料に処す。

 

以上、いずれも、現代仮名遣いに変更してある。

 

 

 

 

 

 

written by Hiroshi TSUJI
in 2001