登記の種類 |
説 明 |
課税標準 |
税率または税額 |
抵当権設定登記 |
住宅ローンなどの金銭の借り入れによる登記 |
債権額 |
4/1000 |
根抵当権設定登記 |
反復継続する取引を担保するために極度額を定めてする登記 |
極度額 |
4/1000 |
抵当権移転登記 |
抵当権者が債権とともに抵当権を譲渡したときにする登記 |
債権額 |
2/1000 (相続または法人の合併の場合には1/1000) |
根抵当権移転登記 |
根抵当権者が被担保債権とともに根抵当権を譲渡したとき |
極度額 |
2/1000 (相続または法人の合併の場合には1/1000) |
根抵当権一部移転登記 |
根抵当権を他の無担保債権者と共有の状態になるように一部を移転するとき |
一部譲渡後の根抵当権共有者の数で極度額を除して計算した金額 |
2/1000 |
根抵当権分割譲渡登記 |
根抵当権を他の無担保債権者に分割して移転するとき |
分割して譲渡をする根抵当権者が取得する極度額 |
2/1000 |
根抵当権の極度額の増額登記 |
既に設定された根抵当権の極度額を増額する登記 |
増額前後の極度額の差 |
4/1000 |
順位変更登記 |
(根)抵当権者間で絶対的に順位を変更する登記 |
抵当権の件数 |
1件につき1,000円 |
地上権・賃借権の設定の登記 |
地上権や賃借権を設定し、その本登記をするとき(多くの場合には仮登記で済ませることが多い) |
不動産の価額 |
5/1000 |
地役権設定登記 |
送電線下の土地に制限を加える等の場合に、その権利者のためにする登記 |
不動産の個数 |
1個につき1,500円 |
抵当権等の変更登記 |
債務者・抵当権者の住所・氏名の変更などの登記 |
不動産の個数 |
1個につき1,000円 |
抵当権等の抹消登記 |
抵当権や根抵当権・賃借権などが消滅したとき |
不動産の個数 |
1個につき1,000円 (1登記申請において20個を超える場合には20,000円) |
軽減措置がとられる抵当権者等 |
必要書類等 |
本則税率 |
→ |
軽減税率 |
商工組合中央金庫の(根)抵当権設定登記(租特法第78条の4第1項) |
− |
4/1000 |
→ |
1/1000 |
信用保証協会の(根)抵当権設定登記(租特法第78条の4第2項) |
− |
4/1000 |
→ |
1/1000 |
農業信用基金協会・農林漁業信用基金・漁業信用基金協会の(根)抵当権設定登記(租特法第78条の4第3項) |
− |
4/1000 |
→ |
1/1000 |
住宅貸付にかかる抵当権設定登記(租特法第74条) |
建物をともに担保物件とし、適用証明書を添付する場合 |
4/1000 |
→ |
1/1000 |
住宅金融公庫 |
登録免許税法第4条によってこれらの者のために設定する(根)抵当権設定登記については非課税 |
4/1000 |
→ |
非課税 |
国民生活金融公庫 |
||||
社会福祉・医療事業団 |
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中小企業金融公庫 |
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農林漁業金融公庫 |
written by Hiroshi TSUJI
in 2001