地積測量図
 
 
昭和35年4月1日の土地台帳法の失効に伴い、同日施行された「不動産登記法等の一部を改正する法律」によって、土地の表示登記・分筆登記・地積更正登記を申請する際には地積測量図を提出することが義務づけられました。
 
しかし、現実には昭和39年頃からのものが登記所に永久保存されています(経過措置があったようです)。
 
さて、その地積測量図ですが、現在は、隣接する官有地については「官民境界確定協議書」を、民有地については「筆界確認書(印鑑証明書付)」をそれぞれ添付して、境界について争いがないことを立証した上で提出しなければなりませんが、初期にあってはこれらの境界に関する書類の添付がなくとも提出することができたことと、測量の精度が現在とは格段に劣っていたこともあり、決して正確なものであると断言することはできません。
 
現在では、「官民境界確定協議書」や「筆界確認書」を提出することによって、また、将来の境界復元の際の資料としての引照点(復元測量の際の基準となる点で、複数の引照点からの角度や距離によってその境界点を復元できるように図上に示した点)を記載することによって、将来の紛争の予防を行っております。ただし、引照点自体が舗装工事や建物の取り壊し工事などによって所在不明となった場合などには、復元をすることが困難であることもしばしば見受けられます。
 
かつては、土地の分譲にあたって、事前に分筆登記を済ませて、造成工事を行った時代があったため、工事の施工誤差によって境界点がずれてしまったりしたことがありますが、現在では、都市計画法に基づく開発行為の竣工検査が厳しくなったため、ほとんど問題がなくなりました。
 
しかしながら、土地計画区域での転用工事の前提としての土地の分筆登記にあっては、同様の問題をはらんでいるため、なんらかの立法的解決策を考える必要もあるかと思います。