遺言をしようとする人に

 

遺言は、自分の死後において、自分の意志を伝える手段として、
法的に厳密な手続きを踏んで行われるべきものであり、
従って、民法においては、厳格な要件を求めています。

遺言の種類には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類が示されています。

その中で、最も安全で確実な公正証書遺言について説明します。

公正証書遺言は、公務員である公証人が作成します。

自分で作成しないことが他の自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なるところです。

遺言は、書面によってしなければならないのですから、
ワープロで作成したり、テープレコーダーやビデオテープなどに残したとしても、
法的に有効にはなりません。

そこで、公正証書遺言をすることによるメリットをご説明します。

@ 法的に瑕疵のある証書は作成してもらえない。
  言い換えれば、法的に有効な書類となるということです。

A 自分で字が書けなかったとしても、
  つまりペンや筆を自由に操ることができなくても作れると言うことです。

B 紛失したとしても再交付をしてもらうことができます。

主だったメリットは上記のとおりですが、
その分、細かな要件が求められたり、将来に禍根を残さないためにも、
すべての財産について遺言をすることが求められたりします。

これは、せっかく遺言を作っても、その遺言が活かされなかったことを考えて
公証人がアドバイスするからに他なりません。

従って、次の点をご承知の上で、遺言作成を嘱託して下さい。

@ 遺言者の戸籍・住民票・印鑑証明書を用意して下さい。

  公証人には、遺言をしようとする人が誰であるかということを、全く知りません。
  従って、遺言者が本人であることを確認する意味で、
  印鑑証明書の提出が求められます。
  また、遺言者の法定相続人が誰であるのかということを知らないと、
  「相続させる」という遺言を作成してよいのか、
  「遺贈をする」という遺言を作成すべきであるのかどうかが分かりませんので、
  これらの提出が求められます。

A 遺言によって財産を取得する人の戸籍謄本・住民票を用意して下さい。

  これも、財産を取得する人が正確に遺言者のどういう関係の人であるのかということを
  公証人に知らせるために必要です。
  正確でない住所・氏名で公正証書を作成しても、
  その遺言書によって遺言者の死亡後に相続登記をすることができないからです。

B 遺言者の財産全部についての固定資産税評価証明書・預金・株券等の明細を調べ上げて、
  証明書を取得して下さい。

  遺言者が相続させたい人のために、いい加減な財産の明細を表示しておけば、
  結局は相続登記や名義変更の手続きができなくなるからです。

C 法定相続人でない証人2名を用意して下さい。

  民法では、
  遺言者の法定相続人、法定相続人の配偶者、遺言によって財産を取得すべき人など、
  証人になれない人が列挙されていますので、
  これらに該当しない人を証人として用意して下さい。
  遺言を作成するということは、ある意味では、
  遺言者の死亡後に紛争が起こるかもしれないと予想される場合などが
  想定されますので、最も適切な証人は、
  遺言者よりも若く、法定相続人にしっかりと遺言作成当時のことを説明し、
  法定相続人を説得できる人がよいでしょう。

D 最後に、遺言者が自分で公証役場に赴くことができない場合には、
  公証人が出張して作成してくれることもありますが、
  滋賀県内では、大津を除いて公証役場に所属する公証人は1人ずつしかいませんので、
  今すぐに作成してもらうということができません。
  上に述べた準備をしっかりとして、あらかじめ公証人と密接な連絡を取った上で、
  日時の予約をしなければなりませんので、1日も早く必要書類等を準備し、
  遺言の内容をあらかじめ作成しておくことが必要です。

なお、当事務所では、
無駄な時間を要して大津・長浜・近江八幡の公証人役場に出向いていただく不便を
解消するため、あらかじめ公証人役場と連絡を保ちつつ、
業務を行うようにしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

written by Hidehiko TSUJI
& Hiroshi TSUJI
in 1996