登記にかかる税金って?

 

 

登記をする際には、登録免許税という税金を納付する必要があります。

 

自分の権利を登記簿に反映させるための経費という位置づけで

「登録免許税法」という法律によって、登記の種類に応じて税率や課税標準が定められています。

 

従って、不動産の表示に関する登記の大部分は、

所有者に登記申請が義務づけられています(不動産登記法第80条第1項など)ので、

非課税となっています。

 

また、様々な登録免許税法における非課税措置や租税特別措置(減税措置)もあります。

 

 

@ 所有権移転の登記

  売買による移転

   1,000分の20(ただし土地については1,000分の15)

  遺贈、贈与その他無償名義による移転

   1,000分の20(現行1,000分の10)

  相続又は法人の合併による移転

   1,000分の4(現行1,000分の2)

  共有物の分割による移転

   1,000分の4(現行1,000分の2)

A 所有権の保存の登記

   1,000分の4(現行1,000分の2)

   

 

 

 

 

不動産の表示に関する登記

 

所有権に関する登記

 

担保権等に関する登記

 

株式会社・有限会社などに関する登記